安全衛生管理
安全衛生というとヘルメットをかぶって現場を巡回するというイメージを持たれる経営者さんもいらっしゃるようです。特に介護福祉事業所では安全衛生管理というものに馴染みのない方も多くみられます。確かに製造業等では事業場の規模に応じて安全衛生対策が義務付けられており、すでに何らかの対策をとっている企業がほとんどです。
では、介護福祉関係の事業場ではどのような安全衛生対策が求められているのでしょうか。
国は5年ごとに「労働災害防止計画」として、労働災害を減少するために重点的に取り組むべき事項を定めています。平成25年度から平成29年度までの5年間は「第12次労働災害防止計画」により、「誰もが安心して健康に働くことができる社会」を目指すための取り組みを各企業で行っていかなければなりません。この第12次労働災害防止計画では、小売業、社会福祉施設、飲食業といった第三次産業が重点業種として安全衛生対策に取り組むことの必要性が定められているのです。
埼玉県では、第12次労働災害防止計画において、初年度の平成25年度には第三次産業における死傷者数(休業4日以上)が2,416人となり、前年同時期比+53人、2.4%増という結果でした。社会福祉施設においては264人(同+53人、25.1%増)という状況にあります。人口の高齢化が進むにつれて、介護施設で働く労働者も今後増えていく中で、労働災害を減少させることが急務となっています。
介護福祉施設の安全衛生対策
介護職員の増加に伴い、社会福祉施設でも労働災害により被災した死傷者が大幅に増加しています。社会福祉施設(介護施設)での安全な職場づくりのための対策が必要となっています。
第12次労働災害防止計画に沿って、平成25年からの5年間で社会福祉施設の労働災害を10%以上(H29/H24比)減少する目標に向けた取り組みを行っていく必要があります。
<取り組み例>
1.4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動の推進
2.腰痛対策の推進
3.K・Y活動の推進
※常時使用する労働者が10人以上の事業場について、安全担当者を配置しましょう!
衛生委員会の設置
社会福祉施設(介護施設)でも、常時使用する労働者が50名以上の事業場では「衛生委員会」の設置が義務付けられています。衛生委員会では、委員の構成員として産業医や衛生管理者を指名する必要があります。
社会保険労務士グレイスサポートオフィスでは、介護施設の衛生委員会設置のご支援をいたしております。安全衛生対策でお悩みの経営者様、ぜひ一度お問い合わせください。
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